Agreement レンタル約款

第1条(総則)

  • 1.レンタル約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
  • 2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

第2条(個別契約)

  • 1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
  • 2.甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
  • 3.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
  • 4.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
  • 5.個別契約の申し込みは、甲の現場責任者、従業員、代理人、及び甲の委託した運送業者等によっても行うことができ、これらの者の申し込みは当然に甲の申し込みとみなす。第8条に定める物件の引渡し及び第16条に定める返還についても同様とする。

第3条(レンタル期間)

  • 1.レンタル期間は、引渡日(レンタル開始日)から返還日(レンタル終了日)までとする。ただし、物件によっては、保証期間の定めが適用されることがある。
  • 2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。 

第4条(レンタル料)

  • 1.レンタル料とは、物件の貸出料及びそれに付帯する料金を指す。甲は乙に対し、個別契約での取り決めに従って、物件の貸出料及びそれに付帯する料金として、以下に定める料金を支払わなければならない。
    • (1)(第5条に定める)基本管理料
    • (2)(第6条に定める)補償料
    • (3)その他、甲乙間にて合意された付帯料
  • 2.レンタル期間において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
  • 3.第1項のレンタル料は、午前0時から午後24時までの間の8時間の稼働を前提とした料金である。ただし、その詳細は、個別契約において定める。

第5条(基本管理料)

甲は、物件を現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。

第6条(補償料)

  • 1.甲は、レンタル期間満了後の物件の返還にあたって、レンタル開始時の現状に復して物件を乙に返却する義務を負い、レンタル期間中の物件の管理(破損、盗難等)については、甲が全ての責任を負う。
  • 2.乙は、レンタル期間中の物件が破損、盗難等の不慮の事故に遭遇した場合に備え、甲乙間の取り決めに基づき、補償制度を設け、甲は同制度の適用を受けるために乙に対し補償料を支払う。ただし、同制度があらかじめ補償対象外と規定している事由に該当する場合は、補償料支払いの如何にかかわらず同制度の適用はない。

第7条(保証金)

  • 1.乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
  • 2.乙は、甲に第23条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。

第8条(物件の引渡し、免責)

  • 1.甲が乙から物件の引渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書を交付し、甲は借り受けた物件について物件借受書を乙に交付する。
  • 2.乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引き渡さなければならない。
  • 3.物件の引渡しは、原則として乙の事業所内とする。
  • 4.前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する一切の費用は甲の負担とする。
  • 5.乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
  • 6.物件の搬出入・運送・積み降ろし等に伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
  • 7.乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。

第9条(物件の検収)

  • 1.甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する出荷案内状又は納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等が契約に適合すること(以下「契約適合性」という。)を確認する。
  • 2.甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙に対し書面で通知しなければならない。甲の通知を乙が受けた場合、乙は乙の責任において物件の修理又は代替の物件を引渡す。

第10条(契約不適合責任)

  • 1.乙は甲に対して、物件の引渡し時において、物件の契約適合性についてのみ責任を負うものとし、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、甲が乙に対し第9条2項の通知をしなかった場合には、甲の検収時に契約不適合の発見が不可能又は著しく困難なものであった場合を除き、物件は契約適合性をもって引き渡されたものとする。
  • 2.物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
  • 3.乙の責によらない物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。

第11条(物件の保守・管理、月次点検)

  • 1.甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
  • 2.甲は、物件の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い、必要な整備を実施しなければならない。
  • 3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
  • 4.月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合は、それに要した費用を甲は乙に支払う。
  • 5.甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。

第12条(物件の検査)

乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。

第13条(禁止事項)

  • 1.甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
  • 2.甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
  • 3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
    • (1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
    • (2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
    • (3)物件を、個別契約に定められた用法・用途及び本来の用法・用途以外に使用すること
    • (4)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
    • (5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
    • (6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
    • (7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
    • (8)物件を取扱説明書等でメーカーが定める注意事項を守らずに使用すること
    • (9)物件を取扱説明書等でメーカーが定める能力範囲、使用環境、使用時間を守らずに使用すること

第14条(環境汚染物質下での使用禁止)

  • 1.甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りではない。
  • 2.物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行い、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
  • 3.汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。

第15条(通知義務)

  • 1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
    • (1)レンタル期間中の物件について、盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
    • (2)住所を移転したとき
    • (3)代表者を変更したとき
    • (4)事業の内容に重要な変更があったとき
    • (5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
  • 2.物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。

第16条(個別契約満了時の措置と物件の返還)

  • 1.個別契約満了時、甲は直ちに物件を乙の事業所内へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
  • 2.返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
  • 3.物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
  • 4.物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、又は甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。

第17条(損害補償)

  • 1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲はこれによって生じた物件の損害について全ての責任を負う。
  • 2.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
  • 3.物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返還時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
  • 4.物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。

第18条(反社会的勢力等への対応)

  • 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約を拒絶及び解除をすることができる。
    • (1)暴力団等反社会的勢力であると乙が判断したとき
    • (2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
    • (3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)

  • 1.甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
  • 2.乙は、個別契約満了又は第23条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、甲に対して必要な法的措置をとる。また、乙は、第21条2項の定めに従い、甲より取得した第22条第1項各号に定める情報について、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に登録することができる。

第20条(個人情報の利用目的)

乙は、第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査(以下「契約締結審査」という)を行うため、及び個別契約の履行として第1条2項のレンタルの提供を行うため、甲又は甲の指定する者の個人情報を収集、保有、利用する。当該目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報の収集等を行う場合、乙はあらかじめその利用目的を明示する。

第21条(個人情報の登録及び利用の同意)

  • 1.甲又は甲の指定する者は、乙が前条の目的のために下記情報を収集・保有・利用することに同意する。
    • (1)甲の代表者、従業員及び甲の指定する者の個人情報
    • (2)甲の登記、経理に関する情報
    • (3)その他、本契約に関連した甲に関する情報(取引情報を含む)
  • 2.甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した前項の情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間登録されうること、登録された情報が同協会会員による甲との契約締結審査のため、及びレンタルの提供のために利用されることがあり、それに同意する。
    • (1)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき
    • (2)物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
    • (3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
    • (4)物件の不返還があったとき
    • (5)レンタル料の不払い及び支払い遅延があったとき
  • 3.甲は、乙が本契約に係る取引上の判断にあたり、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に照会し、甲又は甲の指定する者の情報を、甲との契約締結審査のため、及び、レンタルの提供のために利用することがあり、これに同意する。

第22条(保険)

  • 1.乙は、レンタカー(自動車登録番号標付き車両)については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。
  • 2.前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されない。
  • 3.甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。
  • 4.保険金が支払われない損害及び各保険契約により支払われる保険金額を超える損害については、甲の負担とする。

第23条(契約の解除)

  • 1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
    • (1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
    • (2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
    • (3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払い停止状態に至ったとき
    • (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
    • (5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
    • (6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
    • (7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
    • (8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
  • 2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、個別契約において取り決めたレンタル期間満了時までのレンタル料及び付随する全ての費用を直ちに現金で乙に支払う。
  • 3.甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。

第24条(契約解除の措置)

  • 1.甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。
  • 2.甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は甲はその損害を負担する。
  • 3.返還、回収に伴う運送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
  • 4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費を負担する。
  • 5.物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
  • 6.甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
  • 7.契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。

第25条(中途解約)

  • 1.個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
  • 2.前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく手続を履行する。
  • 3.第1項ただし書の規定により物件が返還された場合、甲は乙に対し、個別契約において取り決めたレンタル期間満了日までのレンタル料総額と既払額との差額(未清算金)を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえこれを定める。

第26条(解約損害金)

第23条及び第25条によって、本契約が個別契約に定めた契約期間を満了せずに終了した場合でも、甲は乙に対し、個別契約に定めた契約期間満了までのレンタル料を支払う。

第27条(秘密の保持)

甲及び乙は、個別契約に伴い知り得た一切の秘密情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。

第28条(連帯保証人)

  • 1.甲は、乙が要求する場合には、連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は極度額を限度として甲と連帯して契約上の義務を負う。ただし、連帯保証人が法人の場合、極度額の適用はおこなわない。
  • 2.甲は、連帯保証の委託に先立ち、連帯保証人に対して、次の項目について正確な情報を提供し、連帯保証人は、本情報の提供を受けたことを確認する。ただし、連帯保証人が法人の場合は、この限りではない。
    • (1)甲の財産及び収支の状況
    • (2)甲が主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
    • (3)甲が主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
  • 3.連帯保証人が法人の場合、かかる連帯保証人は、第1項、第2項にかかわらず、本契約及び個別契約から生ずる甲の一切の債務を連帯して保証する。

第29条(公正証書)

甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。

第30条(専属的合意管轄)

本約款及び個別契約に基づく甲及び乙の間の紛争に関しては、乙の本店又は支店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第31条(補則)

本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。

レンタカー貸渡に関する追加条項

第32条(レンタカー貸渡に関する追加条項)

物件がレンタカー(自動車登録番号標付き車両)の場合、前条までの定めに加え、第32条から第41条を適用する。

第33条(個別契約の締結)

  • 1.乙は、乙は、監督官庁の基本通達(注)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第36条1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、個別契約の締結にあたり、甲に対し、甲の指定する運転者(以下「運転者」という。)の運転免許証の掲示を求めるほか、その写しの提出を求めることがある。この場合、甲は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を掲示し、又はその写しを提出し、甲と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を掲示し、又はその写しを提出する。
    • (注)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2、(10)及び(11)のことをいう。
  • 2.乙は、個別契約の締結にあたり、甲及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがある。
  • 3.乙は、個別契約の締結にあたり、レンタル期間中に甲及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求める。

第34条(禁止行為)

  • 甲又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならない。
    • (1)乙の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること
    • (2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第33条1項の貸渡証に記載された運転者及び乙の承諾を得た者以外の者に運転させること
    • (3)レンタカーを日本国外に持ち出すこと

第35条(日常点検)

甲又は運転者は、レンタル期間中、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならない。

第36条(貸渡証の交付、携行等)

  • 1.乙は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を甲又は運転者に交付する。
  • 2.甲又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならない。
  • 3.甲又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を乙に通知する。
  • 4.甲又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を乙に返還する。

第37条(違法駐車の場合の措置等)

  • 1.甲又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、甲又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担する。
  • 2.乙は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、甲又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引取るとともに、レンタカーのレンタル期間満了時又は乙の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示し、甲又は運転者はこれに従う。なお、乙は、レンタカーが警察により移動された場合には、乙の判断により、自らレンタカーを警察から引取る場合がある。
  • 3.乙は、前項の指示を行った後、乙の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認し、処理されていない場合には、処理されるまで甲又は運転者に対して前項の指示を行う。また、乙は甲又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の乙所定の文書(以下「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、甲又は運転者はこれに従う。
  • 4.乙は、乙が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、甲又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができ、甲又は運転者はこれに同意する。
  • 5.乙が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、又は甲若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、乙は甲に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という。)を請求する。この場合、甲は、乙の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払う。
    • (1)放置違反金相当額
    • (2)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
  • 6.乙が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は甲が乙の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、乙は甲の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という。)に登録する等措置をとる。
  • 7.第6項の規定にかかわらず、乙が甲から駐車違反関係費用の全額を受領したときは、乙は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除する。
  • 8.甲が、第5項に基づき乙が請求した金額を乙に支払った場合において、甲又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、乙が放置違反金の還付を受けたときは、乙は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを甲に返還する。
  • 9.第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による乙の請求額が全額乙に支払われたときは、乙は全レ協システムに登録したデータを削除する。

第38条(事故発生時の措置)

  • 1.甲又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとる。
    • (1)直ちに事故の状況等を乙に報告し、乙の指示に従うこと
    • (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、乙が認めた場合を除き、乙又は乙の指定する工場で行うこと
    • (3)事故に関し乙及び乙が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること
    • (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ乙の承諾を受けること
  • 2.甲又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決する。
  • 3.乙は、甲又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力する。
  • 4.乙は、事故発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダー(車載型事故記録装置)が装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録する。
  • 5.乙は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとる。

第39条(賠償及び営業補償)

  • 1.甲又は運転者は、甲又は運転者が借受けたレンタカーの使用中に、第三者又は乙に損害を与えたときは、その損害を賠償する。
  • 2.前項の乙の損害のうち、事故、盗難、甲又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により乙がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、営業補償し、甲又は運転者はこれを支払う。

第40条(保険及び補償金)

  • 1.甲又は運転者が前条1項の賠償責任を負うときは、乙がレンタカーについて締結した損害保険契約及び乙の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われる。
    • (1)対人補償
      1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含まない。)
    • (2)対物補償
      1事故 1,000万円(免責金額10万円)
    • (3)搭乗者補償
      1名につき1,000万円(入院日額1.5万円、通院日額1万円)
    • (4)車両補償
      1事故につき時価額(免責金額は補償制度により乙が別に定める。)
  • 2.保険約款又は補償制度の免責事項に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われない。
  • 3.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、甲又は運転者の負担とする。
  • 4.前3項の定めにかかわらず、乙が甲又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、甲又は運転者は、直ちに乙の支払額を乙に弁済する。
  • 5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び乙の定める補償制度の加入料相当額は、レンタル料に含む。ただし、第1項第4号の車両補償については、補償制度に加入せず補償料を負担しない場合を除く。

第41条(ドライブレコーダー)

  • 1.甲又は運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、甲又は運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとする。
    • (1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
    • (2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、甲又は運転者の運転状況を確認するため。
    • (3)甲又は運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング析に利用するため。
  • 2.甲又は運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとする。

建設機械等レンタルに関する追加条項

【KOMTRAXの利用】

第42条(KOMTRAXの定義)

  • 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
    • (1)KOMTRAX 「KOMTRAX」「KOMTRAX Plus」又はその他の名称で、株式会社小松製作所(以下、「コマツ」という。)が運営し提供する、無線通信又はその他の通信の方法による建機の遠隔監視・管理システム
    • (2)KOMTRAX情報 KOMTRAXを通じて収集されるサービスメータ、稼働時間、車両位置等の建機に関する情報
    • (3)コマツ等 コマツ及びコマツが認定したコマツ製品の販売・レンタルに従事する会社

第43条(KOMTRAX情報の利用・提供等)

  • 1.甲は、建設機械等の利用により、KOMTRAXを通じてKOMTRAX情報が収集され、かつ、以下の各号に定める目的のために保管・閲覧・利用されることに同意する。
    • (1)乙及びコマツ等が、甲に対しレンタル・販売・修理サービスを提供する目的
    • (2)乙及びコマツ等が、甲へのアフターサービスを実施する目的
    • (3)乙及びコマツ等が、甲以外の者に対するアフターサービスその他のサポート体制を向上させる目的
  • 2.甲は、以下の各号に定める場合には、甲の事前の書面による同意なく、乙及びコマツ等が保有するKOMTRAX情報を第三者に開示することに同意する。
    • (1)官公庁から開示を求められた場合
    • (2)自己の正当な法的権利行使のために必要な場合
    • (3)弁護士、公認会計士又はその他の法令上若しくは職業倫理上の守義務を負う者に開示するために必要な場合

【ICT建設機械の利用】

第44条(ICT建設機械の定義)

  • 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
    • (1)ICT建設機械 オペレータの操作によらず作業機が動く機能(マシンコントロール機能)、オペレータの操作をサポートする機能(マシンガイダンス機能)、及び平面上に設けたメッシュ毎に締固め回数をカウントする機能(締固め管理)等、ICT(情報通信技術)を活用した建設機械及び関連システム
    • (2)ICTサービス 甲の三次元設計図面データの作成代行、物件の初期設定・利用支援、GNSS補正情報配信サービス、データ管理用のクラウドプラットフォーム等の物件のレンタルに関連するサービスであって、甲乙が個別契約にて別途合意するもの、及びICT建設機械レンタルの総称
    • (3)ICTサービス用設備 ICTサービスを行うにあたり必要なコンピュータ、サーバ、電気通信回線、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアであって、甲の設備でないもの
    • (4)甲の設備 ICTサービスの提供を受けるにあたり、甲が準備する機器及びソフトウェア

第45条(ICTサービスの提供の停止等)

  • 1.乙及びコマツ等は、次のいずれかの事由に該当する場合は、甲に事前に通知することなく、ICTサービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができる。
    • (1)乙及びコマツ等の責めに帰すべき事由によらざるICTサービス用設備についての障害
    • (2)甲の設備の故障・不具合等
    • (3)甲の設備、ICTサービス用設備の定期点検・緊急点検その他のメンテナンス
    • (4)電波の障害(電波が届かない又は届きにくい等の事象を含む。)
    • (5)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
    • (6)ICTサービスの提供に必要な第三者のソフトウェア、サーバその他の設備・権利等の貸与・ライセンス等を乙及びコマツ等が受けられなくなった場合
    • (7)甲による第13条違反その他乙及びコマツ等の定める手順・セキュリティ基準等の不遵守
    • (8)その他、乙及びコマツ等がICTサービスの提供の停止又は中断が必要と判断した場合
  • 2.第1項に定める事由により甲がICTサービスを利用することができない状態が生じたときであっても、甲は、乙に対し、レンタル個別契約において合意したレンタル料を支払うものとし、これにより甲に生じた損害について乙は一切の責任を負わない。

第46条(ICTサービスに関する責任)

  • 1.乙は、ICTサービスの性能、完全性、正確性、有用性、甲の使用目的への適合性その他のICTサービスに関するいかなる保証も行わない。
  • 2.債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、ICTサービスの個別契約に関して乙が甲に対して負う損害賠償責任の範囲は、乙の責に帰すべき事由又は乙が本約款若しくは当該ICTサービスの個別契約に違反したことが直接の原因で、甲に現実に発生した損害に限定され、その他の損害(事業利益の喪失、秘密情報及びその他の情報の喪失、事業の中断その他の金銭的損失についての損害を含むが、これらに限定されない。)について乙は一切責任を負わない。損害賠償の額は当該ICTサービスの個別契約にかかるサービス料金相当額を超えない。但し、甲の乙に対する損害賠償請求は、甲による対応措置が必要な場合には当該対応措置を実施したときに限り行える。
  • 3.甲がICTサービスの個別契約に違反し、乙に損害を与えた場合は、甲はその損害を賠償する責任を負う。

第47条(施工関連情報の利用)

  • 1.甲は、施工関連情報を乙及びコマツ等が直接又は第三者のサーバを介する方法等により取得し、乙及びコマツ等又は第三者のサーバ上等にて管理(削除又は廃棄を含む。)されることをあらかじめ承諾する。
  • 2.前条の規定にかかわらず、甲は、下記各号に定める目的のために、下記各号に定める者が、施工関連情報を保管・閲覧・利用することにあらかじめ同意する
    • (1)乙、コマツ等及び委託先が、甲に対しICTサービスを提供する目的
    • (2)乙、コマツ等及び委託先が、甲へのアフターサービスを実施する目的
    • (3)乙及びコマツ等が、甲以外の者に対するアフターサービスその他のサポート体制を向上させる目的
    • (4)乙及びコマツ等が、乙及びコマツ等の事業目的(開発、設計、エンジニアリング、生産、販売又はサービスの提供・改善を含むがこれに限られない。)を遂行する目的
    • (5)乙及びコマツ等が甲に対しICTサービスを行う過程で施工関連情報を取得した第三者(顧客の施工関連情報を自社のサーバにて管理する第三者を含むがこれに限られない。)が、自社の製品・サービスの開発・改善等のために内部で利用する目的
  • 3.甲は、レンタル個別契約の対象となる物件の使用者及び同物件の稼働場所の所有者(所有者に準ずる権利者を含む。)(以下、併せて「権利者等」という。)において、前2項の事項を事前に了承していることを保証し、施工関連情報に関して権利者等と生じた紛争等について甲の責任において対処する。

第48条(補則)

  • KOMTRAXの利用及びICT建設機械の利用について、本約款に定めのない事項は、コマツ等が定めるレンタル取引規約に準拠する。

改定・施行日 2020年12月1日